‘NPO法人設立Q&A’

Q.公務員であってもNPO法人の役員になれますか?

A.公務員であってもNPO法人の役員になることができます。ただし、公務員には「職務専念義務」があり、役員としての活動には一定の制限があります。
NPO法人の役員としての活動が、完全に勤務時間外でなければなりません。また公務中にNPO法人の活動をするためには、事前に職務専念義務の免除の承認を受けることが必要になります。

また国家公務員については、職員が報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うには、内閣総理大臣とその職員の所轄庁の長の許可が必要になります。

同様に地方公務員についても任命権者の許可がなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ねたり、報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないとされいます。

これらの法律から考えると、公務員は役員報酬を受けるNPO法人の役員となる場合には所定の許可が必要になります。 (さらに…)

Q.未成年者でもNPO法人の役員になれますか?

A.未成年者であってもNPO法人の役員となることはできます。

ただし、役員へ就任は法律行為となるため、法定代理人の同意が必要となります。
そのため、必要書類として役員の就任承諾書以外にも、法定代理人の同意書と法定代理人であることを証明する書類(戸籍抄本など)が必要となります。

Q.そのNPO法人の役員がその職員も兼ねる場合について

A.NPO法人では、理事も実際に現場へ出て、職員とともに働くことがよくあります。
その場合、法律上、NPO法人の役員が受け取る役員報酬は限られていることから、よくこのようなご質問を受けます。

しかし、NPO法人との委任契約である役員と労務の提供である雇用契約とはまったく別のもので、理事が労働の対価として給料をもらっても問題はありません。
たとえ役員報酬をもらっていたとしても、特定非営利活動促進法に違反して、多くの報酬額を受け取っているとは判断されません。

Q.定款でどのような社員資格を定めることができますか?

A.社員資格を制限する場合には、地域や年齢性別など、趣味や関心などで制限されることになるかと思いますが、設立するNPO法人の活動内容や事業内容などと具体的に照らし合わせて、「その目的からそのような社員制限は、合理的であるか」などの観点から判断されます。

一概には、このような社員資格制限なら大丈夫とは言えませんが、「環境保全に興味のある者」や「本NPO法人の目的に賛同する者」など同じ目的による制限は問題ないかと言えます。

〇〇市の住民など特定の狭い地域で制限する場合や性別による制限は、その事業目的から合理性があるかどうかで判断され、差別的な制限や特に理由のない場合には認められないと言えるでしょう。

Q.NPO法人でいう社員とは?

A.NPO法人でいう社員とは、そのNPO法人の構成員として総会で議決権を持っている者のことを指します。
簡単に言えば、株式会社の株主のような存在をNPO法人では社員と言います。
世間一般では、社員というと「会社員」「従業員」のことを指しますから、わかりにくいですが、これからNPO法人を設立される方はこの社員と言う定義を覚えておいてください。 (さらに…)

Q.社員の資格得喪についての不当な条件って?

A.特定非営利活動促進法では、社員の資格の得喪にかんして不当な条件を付してはなりません。これは、団体の民主的運営を保証するため、理事の恣意によって独善的な団体支配を招くことが無いようにという一般的配慮からと、「市民が行う自由な社会貢献活動」というNPO法人の特徴のひとつを具体化するための規定です。
簡単に言うと社員の加入脱退を自由にし、市民が参加しやすいようなNPO法人とすることです。 (さらに…)

Q.政治家や政党との接触もダメですか?

A.特定非営利活動促進法で制限されるのは、政治上の主義の推進を主たる目的とするものや選挙活動の目的などであって、これらは客観的に法人の事業活動の目的がそこに該当するかどうかを判断します。

つまり、活動の中で、政治家や政党との接触を問題としてはおらず、本来のNPO法人としての主たる目的がきちんとあって、その目的達成の一手段として事業の中で、これらの活動を行っているのであれば問題はありません。 (さらに…)

Q.NPO法人は政策提言できますか?

A.NPO法人の設立要件で、「政治上の主義を主たる目的としないこと」とされていますが、これに該当しなければ問題ありません。

行政規制の緩和や景観保全などの政策を提言すること自体を主たる目的とする団体であったとしても、政治上の主義の推進にはあたりませんが、判断が難しいこともありますから専門家へのご相談をおすすめいたします。

Q.宗教団体の人が中心となってNPO法人設立できますか?

A.たとえ特定の宗教団体関係者が中心となり、NPO法人を設立しようとしても、それだけでNPO法人が設立できない訳ではありません。

特定非営利活動促進法で制限されているのは「主たる目的として宗教活動をする」場合で、宗教が背景にあって活動するとしても、宗教活動を主たる目的としていない限り、NPO法人は設立できます。

Q.実際の対象者が少数でも不特定多数要件に該当しますか?

A.対象者を特定して、その人だけを受け入れる目的として設立する場合は、難しいですが、「〇〇市に在住する高齢者」などは、実際に対象者が少数であったとしても、人が特定されている訳ではないので問題ありません。

(さらに…)

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