Q.実際の対象者が少数でも不特定多数要件に該当しますか?

A.対象者を特定して、その人だけを受け入れる目的として設立する場合は、難しいですが、「〇〇市に在住する高齢者」などは、実際に対象者が少数であったとしても、人が特定されている訳ではないので問題ありません。

多数であるかどうかは、数的、量的な問題としてとらえず、潜在的な多数があればたり、受け入れ対象者が結果的に数人であってもこの不特定多数に該当すると考えられます。地域も〇〇市などある程度広域であれば問題はないです。

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