Q.会員だけのサービスは不特定多数の要件を満たしますか?

A.会員という特定の人のみを対象とすることは、NPO法人の法律の趣旨からして望ましいものではありません。ただし、その会員となるための金額(入会金や会費など)が加入者にさほど大きな負担でなく、また入会の方法もすぐに入会できるような簡単なものであれば、全体として不特定多数の趣旨が失われるものでなければ、大丈夫なこともあります。

よくあるのが、高齢者介護などの福祉団体や、演劇鑑賞会などの文化団体で会員制を設け、その会員にしかサービスを行わないケースです。
公園等の安定実施などを図るために生まれたものだと言えます。
一般的に不特定多数の要件に該当しないケースがほとんどだと思いますが、会員の入会要件など次第では不特定多数に該当することもあると言えます。

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