公益社団法人とNPO法人の違い

公益社団法人、公益財団法人は、設立された一般社団法人、一般財団法人を基礎として、公益認定法により、内閣総理大臣または都道府県知事による公益性の認定を受けた法人を言います。この公益性の判断については、公益認定基準に基づいて、民間有識者による委員会に諮問されます。

これに対してNPO法人は所轄庁がNPO法に定める認証要件に客観的に該当しているかどうかを判断し、それに該当した場合はNPO法人設立を認証され、その後登記をすることによrって法人格が付与されます。事業に関しては、どちらも公益を目的として、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものを要する点で共通しています。
NPO法人は、17の特定非営利活動を主な事業目的とし、公益社団法人は、23種類の事業を対象としています。

NPO法人では10人以上の社員がいること、社員の資格について不当な条件をつけないことや報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下であること、宗教活動や政治活動を主目的をしないこと、特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないことなどの制約がありますが、公益社団法人では、法人運営に関する基準、事業活動に関する基準、期間に関する基準、財産に関する基準など18項目もあり、特に収支相償や公益目的事業比率、遊休財産の保有制限などかなり詳細な要件が定められています。

どちらがよいかというと、これからしようとしている事業により変わってくるかと思いますが、公益社団法人になるためにはまずは一般社団法人からはじめなくてはなりません。じっくりと検討することが必要になるかと思います。

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