12月, 2011年
Q.NPO法人でいう社員とは?
A.NPO法人でいう社員とは、そのNPO法人の構成員として総会で議決権を持っている者のことを指します。
簡単に言えば、株式会社の株主のような存在をNPO法人では社員と言います。
世間一般では、社員というと「会社員」「従業員」のことを指しますから、わかりにくいですが、これからNPO法人を設立される方はこの社員と言う定義を覚えておいてください。 (さらに…)
Q.社員の資格得喪についての不当な条件って?
A.特定非営利活動促進法では、社員の資格の得喪にかんして不当な条件を付してはなりません。これは、団体の民主的運営を保証するため、理事の恣意によって独善的な団体支配を招くことが無いようにという一般的配慮からと、「市民が行う自由な社会貢献活動」というNPO法人の特徴のひとつを具体化するための規定です。
簡単に言うと社員の加入脱退を自由にし、市民が参加しやすいようなNPO法人とすることです。 (さらに…)
Q.政治家や政党との接触もダメですか?
A.特定非営利活動促進法で制限されるのは、政治上の主義の推進を主たる目的とするものや選挙活動の目的などであって、これらは客観的に法人の事業活動の目的がそこに該当するかどうかを判断します。
つまり、活動の中で、政治家や政党との接触を問題としてはおらず、本来のNPO法人としての主たる目的がきちんとあって、その目的達成の一手段として事業の中で、これらの活動を行っているのであれば問題はありません。 (さらに…)
Q.NPO法人は政策提言できますか?
A.NPO法人の設立要件で、「政治上の主義を主たる目的としないこと」とされていますが、これに該当しなければ問題ありません。
行政規制の緩和や景観保全などの政策を提言すること自体を主たる目的とする団体であったとしても、政治上の主義の推進にはあたりませんが、判断が難しいこともありますから専門家へのご相談をおすすめいたします。
Q.宗教団体の人が中心となってNPO法人設立できますか?
A.たとえ特定の宗教団体関係者が中心となり、NPO法人を設立しようとしても、それだけでNPO法人が設立できない訳ではありません。
特定非営利活動促進法で制限されているのは「主たる目的として宗教活動をする」場合で、宗教が背景にあって活動するとしても、宗教活動を主たる目的としていない限り、NPO法人は設立できます。
宗教活動・政治活動等について
宗教活動や政治活動等については、それらの活動を「主たる目的」として行うことだけ制限されています。
つまり、主たる目的ではなく従たる目的として行われるのであれば問題ありません。
ただし、選挙活動等については、主たる目的として行われる場合だけでなく、従たる目的としても制限されています。
営利を目的としないこととは
特定非営利活動促進法にいう「営利を目的としないこと」とは、活動によって得た利益やNPO法人の解散時の残余財産を法人の構成員(社員や役員)に分配しないという意味です。
簡単に言うと株式会社のように、株の配当ができず、役員報酬も限られているということです。
NPO法人は、活動によって得た利益を次年度の事業のために使用されることになります。また解散時などは国や地方公共団体、公益法人などに帰属させる形となります。
よく勘違いされるのが、営利を目的としないというと、利益を得てはならないと言う意味でとらえられていることです。
営利を目的としないとはいっても収益を上げてはならないわけではなく、収益を上げることができれば、そのNPO法人の事業目的である特定非営利活動のために使用し、法人の構成員に分配してはならないということです。