12月, 2011年

NPO法人設立助成金 豊川市

NPO法人への助成金に関しては様々なものがあります。
設立されるNPO法人の事業によって申請できるものやできないものなどもあります。

豊川市の助成金につきましては詳しくは下記リンク先を参照してください。

・豊川市生活活性課
・とよかわ・ボランティア市民活動センター
・豊川市NPO法人運営支援補助金
・豊川市コラボレーション支援補助金制度

NPO法人設立助成金 豊橋市

NPO法人への助成金に関しては様々なものがあります。
設立されるNPO法人の事業によって申請できるものやできないものなどもあります。

豊橋市の助成金につきましては詳しくは下記リンク先を参照してください。

豊橋市民センターオレンジプラザ
豊橋市市民恊働推進課
豊橋市シティプロモーション事業補助金

NPO法人設立助成金 岡崎市

NPO法人への助成金に関しては様々なものがあります。
設立されるNPO法人の事業によって申請できるものやできないものなどもあります。

岡崎市の助成金につきましては詳しくは下記リンク先を参照してください。

・岡崎市市民公共活動助成金事業

NPO法人設立助成金 名古屋市

NPO法人への助成金に関しては様々なものがあります。
設立されるNPO法人の事業によって申請できるものやできないものなどもあります。

名古屋市の助成金につきましては詳しくは下記リンク先を参照してください。

なごやボランティア・NPOセンター
・名古屋新着助成金情報
・名古屋過去の助成金情報

NPO法人設立助成金 愛知県

NPO法人への助成金に関しては様々なものがあります。
設立されるNPO法人の事業によって申請できるものやできないものなどもあります。

愛知県の助成金につきましては詳しくは下記リンク先を参照してください。

愛知県の取組
あいちモリコロ基金
新しい公共支援事業
愛知県内市町村の取組

Q.公務員であってもNPO法人の役員になれますか?

A.公務員であってもNPO法人の役員になることができます。ただし、公務員には「職務専念義務」があり、役員としての活動には一定の制限があります。
NPO法人の役員としての活動が、完全に勤務時間外でなければなりません。また公務中にNPO法人の活動をするためには、事前に職務専念義務の免除の承認を受けることが必要になります。

また国家公務員については、職員が報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うには、内閣総理大臣とその職員の所轄庁の長の許可が必要になります。

同様に地方公務員についても任命権者の許可がなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ねたり、報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないとされいます。

これらの法律から考えると、公務員は役員報酬を受けるNPO法人の役員となる場合には所定の許可が必要になります。 (さらに…)

Q.未成年者でもNPO法人の役員になれますか?

A.未成年者であってもNPO法人の役員となることはできます。

ただし、役員へ就任は法律行為となるため、法定代理人の同意が必要となります。
そのため、必要書類として役員の就任承諾書以外にも、法定代理人の同意書と法定代理人であることを証明する書類(戸籍抄本など)が必要となります。

Q.そのNPO法人の役員がその職員も兼ねる場合について

A.NPO法人では、理事も実際に現場へ出て、職員とともに働くことがよくあります。
その場合、法律上、NPO法人の役員が受け取る役員報酬は限られていることから、よくこのようなご質問を受けます。

しかし、NPO法人との委任契約である役員と労務の提供である雇用契約とはまったく別のもので、理事が労働の対価として給料をもらっても問題はありません。
たとえ役員報酬をもらっていたとしても、特定非営利活動促進法に違反して、多くの報酬額を受け取っているとは判断されません。

Q.定款でどのような社員資格を定めることができますか?

A.社員資格を制限する場合には、地域や年齢性別など、趣味や関心などで制限されることになるかと思いますが、設立するNPO法人の活動内容や事業内容などと具体的に照らし合わせて、「その目的からそのような社員制限は、合理的であるか」などの観点から判断されます。

一概には、このような社員資格制限なら大丈夫とは言えませんが、「環境保全に興味のある者」や「本NPO法人の目的に賛同する者」など同じ目的による制限は問題ないかと言えます。

〇〇市の住民など特定の狭い地域で制限する場合や性別による制限は、その事業目的から合理性があるかどうかで判断され、差別的な制限や特に理由のない場合には認められないと言えるでしょう。

外国人や未成年者、公務員、法人などの社員

NPO法人の社員には、法律上は制限されていません。
外国人であっても未成年者であっても、法人でも社員となることができます。
基本的に誰でも社員になることはできますが、未成年者であると社員になるには、法定代理人の同意が必要になります。

NPO法人の社員は、誰でもなれるので、設立するNPO法人の活動によっては一定の制限をした方がよい場合もあります。
その場合には、定款によって制限することになります。
その条件が不当な条件に該当しない限り認められますので、設立しようとするNPO法人の活動をよく考え、
社員の資格制限をしましょう。

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2011 NPO法人設立専門事務所 ミライ行政書士法人 All Rights Reserved.