NPO法人の運営に関する要件
⑴ NPO法人の活動について
① 特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業を行ってはならない。
② 特定の政党のために利用してはならない。
⑵ NPO法人社員総会
① 通常総会は少なくとも毎年1回開催しなければなりません。
② 理事が必要と認めるときや総社員の5分の1以上から総会の請求があったとき(この定数は定款で増減できます。)は、臨時総会を開催することができます。
③ 法人の事務は、定款で理事等の役員に委任しているもの以外は、総会の決議に基づいて行います。
⑶ 財産目録の作成
① NPO法人は設立のときに、財産目録を作成し、主たる事務所に備え置かなければなりません。
⑷ NPO法人の会計について
① 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
② 財産も黒く、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
③ 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
⑸ NPO法人の監督等について
所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して報告を求めたり検査を実施したりすることがあり、場合によっては改善措置を命じられることもあります。この命令に違反した場合には、NPO法人設立認証を取り消されることもあります。
また、特定非営利活動促進法を違反した場合には罰則が適用されることがあります。
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