役員に関する要件
- 理事3人以上、監事1人以上であることが必要です。
NPO法人設立のためには、理事と監事が必要となります。
基本的には理事長がNPO法人を代表します。
監事は、理事の業務、法人の財産の状況について監査します。
監事は理事または法人の職員を兼ねることはできません。 - 役員が欠格事由に該当しないこと
① 成年被後見人または被保佐人
② 破産者で復権を得ない者
③ 禁錮以上の軽を書せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
④ この法律または刑法の一定の法律により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
⑤ 暴力団の構成員等
⑥ 法第43条の規定によりNPO法人設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取消しの日から2年を経過しない者 - 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 親族等の制限規定に違反しないこと
役員のうち、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の3分の1を超えて含まれてはいけません。
つまり、役員が6人であれば本人以外の親族が1人だけ、役員に加えることができます。 - 暴力団または暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。
これらがNPO法人の役員に関する要件になります。
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