Q.無償の活動でないとダメなのですか?
A.NPO法人だからといって、サービスの対象者から対価を受け取ってはいけないわけではありません。
法律で言う「営利を目的をしないものであること。」とは、活動によって得た利益や資産を社員や役員など構成員に分配してはならないということを意味しています。例えば、株式会社の配当のようなものをいいます。NPO法人の場合、利益があっても構成員に分配することはできず、その利益はその法人の目的とする活動に充当しなければなりません。ただし、従業員が労働の対価として賃金を受け取ることは、一般的に利益の分配には当たらないとされてます。この場合でも、類似の労働に対して得られる賃金と比較してあまりにも高額な賃金を受け取っている場合は、利益を分配していると判断されます。
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