NPO法人の所轄庁は、主たる事務所の所在地で決まります。これは複数の事務所すべて同一都道府県内にあれば、そこの都道府県知事が所轄庁になります。 NPO法人の事務所を複数の都道府県の区域内に設置するときは、内閣総理大臣が所轄庁になります。
この主たる事務所の所在地とは、NPO法人の本店みたいなものです。 NPO法人の事務所の所在地には事業報告書など備え付けておかなければなりません。
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