Q.公務員であってもNPO法人の役員になれますか?

A.公務員であってもNPO法人の役員になることができます。ただし、公務員には「職務専念義務」があり、役員としての活動には一定の制限があります。
NPO法人の役員としての活動が、完全に勤務時間外でなければなりません。また公務中にNPO法人の活動をするためには、事前に職務専念義務の免除の承認を受けることが必要になります。

また国家公務員については、職員が報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うには、内閣総理大臣とその職員の所轄庁の長の許可が必要になります。

同様に地方公務員についても任命権者の許可がなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ねたり、報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないとされいます。

これらの法律から考えると、公務員は役員報酬を受けるNPO法人の役員となる場合には所定の許可が必要になります。

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律について

地方公共団体においては、人的援助を行うことが必要と認められる公益法人等への職員を派遣しています。
この制度では、職員が公務員としての身分を保有したまま公益的法人等(NPO法人を含む)で従事する職員派遣制度と、職員がいったん退職した上で営利法人で従事し、期間満了後に再び職員として採用する退職派遣制度があります。

職員が公務員としての身分を保有したまま公益的法人等(NPO法人を含む)で従事する職員派遣制度では、任命権者は、公益的法人等のうち、その業務の全部または一部が当該地方公共団体の事務または事業と密接な関連を有するものであり、かつ当該地方公共団体がその施策の推進をはかるために人的援助を行うことが必要であると条例で定めるものとの間の取り決めに基づき、その法人等の業務にその役職員としてもっぱら従事させるため、職員の同意を得た上でその者を派遣することができるものとしています。
期間は3年以内(5年まで延長できます。)で期間満了の場合などに復職します。
派遣職員の給与については、原則として地方公共団体は支給しないこととしていますが、従事する業務が地方公共団体の委託を受けて行う業務、地方公共団体と共同して行う業務等の場合には、その職員派遣の期間中、条例で定めるところにより、給与を支給することができるものとされています。

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