愛知県(名古屋市・岡崎市・豊橋市・豊田市)でのNPO法人設立をサポート

よくあるご質問

Q
公務員であってもNPO法人の役員になれますか?
A

公務員であってもNPO法人の役員になることができます。ただし、公務員には「職務専念義務」があり、役員としての活動には一定の制限があります。
NPO法人の役員としての活動が、完全に勤務時間外でなければなりません。また公務中にNPO法人の活動をするためには、事前に職務専念義務の免除の承認を受けることが必要になります。

また国家公務員については、職員が報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うには、内閣総理大臣とその職員の所轄庁の長の許可が必要になります。

同様に地方公務員についても任命権者の許可がなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ねたり、報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないとされいます。

これらの法律から考えると、公務員は役員報酬を受けるNPO法人の役員となる場合には所定の許可が必要になります。

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律について

地方公共団体においては、人的援助を行うことが必要と認められる公益法人等への職員を派遣しています。
この制度では、職員が公務員としての身分を保有したまま公益的法人等(NPO法人を含む)で従事する職員派遣制度と、職員がいったん退職した上で営利法人で従事し、期間満了後に再び職員として採用する退職派遣制度があります。

職員が公務員としての身分を保有したまま公益的法人等(NPO法人を含む)で従事する職員派遣制度では、任命権者は、公益的法人等のうち、その業務の全部または一部が当該地方公共団体の事務または事業と密接な関連を有するものであり、かつ当該地方公共団体がその施策の推進をはかるために人的援助を行うことが必要であると条例で定めるものとの間の取り決めに基づき、その法人等の業務にその役職員としてもっぱら従事させるため、職員の同意を得た上でその者を派遣することができるものとしています。
期間は3年以内(5年まで延長できます。)で期間満了の場合などに復職します。
派遣職員の給与については、原則として地方公共団体は支給しないこととしていますが、従事する業務が地方公共団体の委託を受けて行う業務、地方公共団体と共同して行う業務等の場合には、その職員派遣の期間中、条例で定めるところにより、給与を支給することができるものとされています。

Q
未成年者でもNPO法人の役員になれますか?
A

未成年者であってもNPO法人の役員となることはできます。

ただし、役員へ就任は法律行為となるため、法定代理人の同意が必要となります。
そのため、必要書類として役員の就任承諾書以外にも、法定代理人の同意書と法定代理人であることを証明する書類(戸籍抄本など)が必要となります。

Q
そのNPO法人の役員がその職員も兼ねる場合について
A

NPO法人では、理事も実際に現場へ出て、職員とともに働くことがよくあります。
その場合、法律上、NPO法人の役員が受け取る役員報酬は限られていることから、よくこのようなご質問を受けます。

しかし、NPO法人との委任契約である役員と労務の提供である雇用契約とはまったく別のもので、理事が労働の対価として給料をもらっても問題はありません。
たとえ役員報酬をもらっていたとしても、特定非営利活動促進法に違反して、多くの報酬額を受け取っているとは判断されません。

Q
定款でどのような社員資格を定めることができますか?
A

社員資格を制限する場合には、地域や年齢性別など、趣味や関心などで制限されることになるかと思いますが、設立するNPO法人の活動内容や事業内容などと具体的に照らし合わせて、「その目的からそのような社員制限は、合理的であるか」などの観点から判断されます。

一概には、このような社員資格制限なら大丈夫とは言えませんが、「環境保全に興味のある者」や「本NPO法人の目的に賛同する者」など同じ目的による制限は問題ないかと言えます。

〇〇市の住民など特定の狭い地域で制限する場合や性別による制限は、その事業目的から合理性があるかどうかで判断され、差別的な制限や特に理由のない場合には認められないと言えるでしょう。

Q
NPO法人でいう社員とは?
A

NPO法人でいう社員とは、そのNPO法人の構成員として総会で議決権を持っている者のことを指します。
簡単に言えば、株式会社の株主のような存在をNPO法人では社員と言います。
世間一般では、社員というと「会社員」「従業員」のことを指しますから、わかりにくいですが、これからNPO法人を設立される方はこの社員と言う定義を覚えておいてください。

NPO法人の場合、社員を正会員と呼ぶケースが多いです。この社員の呼び方については自由に定められます。
また、社員以外の会員について、その名称を自由に付けることが可能です。
よくあるのが、賛助会員、家族会員、購読会員、援助会員、活動会員、ボランティア会員、サポート会員などです。

Q
社員の資格得喪についての不当な条件って?
A

特定非営利活動促進法では、社員の資格の得喪にかんして不当な条件を付してはなりません。これは、団体の民主的運営を保証するため、理事の恣意によって独善的な団体支配を招くことが無いようにという一般的配慮からと、「市民が行う自由な社会貢献活動」というNPO法人の特徴のひとつを具体化するための規定です。
簡単に言うと社員の加入脱退を自由にし、市民が参加しやすいようなNPO法人とすることです。しかし、NPO法人には活動目的があり、かつ、団体自治というものが存在する以上、社員の加入脱退についても、一定の条件をつけることは許されるものです。

不当な条件に該当するかどうかは、そのケースによって判断されます。
一般的に、団体の活動内容や事業内容との関係から、社会通念上、合理性が認められるかどうかから不当な条件かどうか判断されることになります。

NPO法人認証の状況を見る限りでは、この条件付加の定款規定について、不当性の幅が広げて考えられていますから、NPO法人であっても、その構成員の意思による団体自治がある以上、明らかに書面審査上、「不当」で合理性がないと認められるような場合を除いては、NPO法人の意向を尊重してNPO法人設立認証判断されることとなります。

Q
政治家や政党との接触もダメですか?
A

特定非営利活動促進法で制限されるのは、政治上の主義の推進を主たる目的とするものや選挙活動の目的などであって、これらは客観的に法人の事業活動の目的がそこに該当するかどうかを判断します。

つまり、活動の中で、政治家や政党との接触を問題としてはおらず、本来のNPO法人としての主たる目的がきちんとあって、その目的達成の一手段として事業の中で、これらの活動を行っているのであれば問題はありません。例えば、NPO法人の事業で、特定の国会議員を呼んで討論会を開催したり、NPO法人の主たる目的を達成するために、政党代表者の講演会を開催すること、さらには特定に政治家を批判することなどは本来のNPO法人としての主たる目的がきちんとあって、その目的達成の一手段として事業の中で、これらの活動を行っているのであれば問題はありません。

Q
NPO法人は政策提言できますか?
A

NPO法人の設立要件で、「政治上の主義を主たる目的としないこと」とされていますが、これに該当しなければ問題ありません。

行政規制の緩和や景観保全などの政策を提言すること自体を主たる目的とする団体であったとしても、政治上の主義の推進にはあたりませんが、判断が難しいこともありますから専門家へのご相談をおすすめいたします。

Q
宗教団体の人が中心となってNPO法人設立できますか?
A

たとえ特定の宗教団体関係者が中心となり、NPO法人を設立しようとしても、それだけでNPO法人が設立できない訳ではありません。

特定非営利活動促進法で制限されているのは「主たる目的として宗教活動をする」場合で、宗教が背景にあって活動するとしても、宗教活動を主たる目的としていない限り、NPO法人は設立できます。

Q
実際の対象者が少数でも不特定多数要件に該当しますか?
A

対象者を特定して、その人だけを受け入れる目的として設立する場合は、難しいですが、「〇〇市に在住する高齢者」などは、実際に対象者が少数であったとしても、人が特定されている訳ではないので問題ありません。

多数であるかどうかは、数的、量的な問題としてとらえず、潜在的な多数があればたり、受け入れ対象者が結果的に数人であってもこの不特定多数に該当すると考えられます。地域も〇〇市などある程度広域であれば問題はないです。

Q
会員だけのサービスは不特定多数の要件を満たしますか?
A

会員という特定の人のみを対象とすることは、NPO法人の法律の趣旨からして望ましいものではありません。ただし、その会員となるための金額(入会金や会費など)が加入者にさほど大きな負担でなく、また入会の方法もすぐに入会できるような簡単なものであれば、全体として不特定多数の趣旨が失われるものでなければ、大丈夫なこともあります。

よくあるのが、高齢者介護などの福祉団体や、演劇鑑賞会などの文化団体で会員制を設け、その会員にしかサービスを行わないケースです。
公園等の安定実施などを図るために生まれたものだと言えます。
一般的に不特定多数の要件に該当しないケースがほとんどだと思いますが、会員の入会要件など次第では不特定多数に該当することもあると言えます。

Q
NPO法人の基本財産は必要ですか?
A

NPO法人設立の際に、NPO法人の基本財産を決めますが、これは0円でもかまいません。

またNPO設立認証、NPO設立登記についても手数料はかかりません。(住民票の取得費用程度で設立は可能です。)

Q
正規の簿記とはなんですか?
A

正確な会計帳簿を作成するための原則です。具体的には次の3つの内容が含まれています。

  1. 取引記録が客観的に証明可能な証拠によって作成されていること
  2. 記録計算が明瞭正確に行われ、かつ順序区分など体系的に整然と行われていること
  3. 取引記録の結果を総合することによって、簿記の目的に従い、企業の財政状況及び経営成績あるいは財産管理の状態などを明らかにする財務諸表が作成できること

特にNPO法人は、事業の透明性が重要になります。
なかでも経理処理は透明性の重要なポイントになりますので、第三者がみてもNPO法人の運営状況が把握できるような、適正な会計処理が求められます。

Q
外国人でもNPO法人の役員になることができますか?
A

NPO法人の役員になれない者は法律で定められています。その法律に関してはこちらで確認できます。それらに該当しなければ外国の方でも役員となることができます。
また未成年者でも役員となることはできますが、その未成年者が法律行為を行うためには法定代理人の同意が必要ですから、未成年者の役員は慎重に考えた方がよいでしょう。

Q
無償の活動でないとダメなのですか?
A

法律で言う「営利を目的をしないものであること。」とは、活動によって得た利益や資産を社員や役員など構成員に分配してはならないということを意味しています。例えば、株式会社の配当のようなものをいいます。NPO法人の場合、利益があっても構成員に分配することはできず、その利益はその法人の目的とする活動に充当しなければなりません。ただし、従業員が労働の対価として賃金を受け取ることは、一般的に利益の分配には当たらないとされてます。この場合でも、類似の労働に対して得られる賃金と比較してあまりにも高額な賃金を受け取っている場合は、利益を分配していると判断されます。