11月, 2011年

役員と社員、職員の違い

役員(理事・監事)、社員、職員は、それぞれが別の意味を持つ法人の構成員ですが、
・役員とは、理事と監事のことを指します。役員は実質NPO法人の活動を執行していきます。
・社員とは、NPO法人の重要なことを決める社員総会の議決権を持つNPO法人の会員のことを指します。
・職員とは、法人の事務局職員などを指します。

また、役員、社員、職員はそれぞれ兼ねることもできますが、それをまとめると以下のようになります。

社員 役員(理事) 役員(監事) 職員
社員
役員(理事) ×
役員(監事) × ×
職員 ×

Q.外国人でもNPO法人の役員になることができますか?

A.NPO法人の役員になれない者は法律で定められています。その法律に関してはこちらで確認できます。それらに該当しなければ外国の方でも役員となることができます。
また未成年者でも役員となることはできますが、その未成年者が法律行為を行うためには法定代理人の同意が必要ですから、未成年者の役員は慎重に考えた方がよいでしょう。

役員に関する要件

  1. 理事3人以上、監事1人以上であることが必要です。
    NPO法人設立のためには、理事と監事が必要となります。
    基本的には理事長がNPO法人を代表します。
    監事は、理事の業務、法人の財産の状況について監査します。
    監事は理事または法人の職員を兼ねることはできません。
  2. 役員が欠格事由に該当しないこと
    ① 成年被後見人または被保佐人
    ② 破産者で復権を得ない者
    ③ 禁錮以上の軽を書せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    ④ この法律または刑法の一定の法律により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    ⑤ 暴力団の構成員等
    ⑥ 法第43条の規定によりNPO法人設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取消しの日から2年を経過しない者
  3. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  4. 親族等の制限規定に違反しないこと
    役員のうち、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の3分の1を超えて含まれてはいけません。
    つまり、役員が6人であれば本人以外の親族が1人だけ、役員に加えることができます。
  5. 暴力団または暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。

これらがNPO法人の役員に関する要件になります。

社員に関する要件

NPO法人で言う社員とは、一般的に言う法人に雇用されている職員・従業員を指すものではなく、NPO法人の活動を左右する社員総会で議決権を有する者が社員と呼ばれます。社員は、法人でも、日本人でも外国人でもなることができます。

NPO法人設立に必要な社員に関する要件

  1. 10人以上の社員が必要
  2. 社員の資格の得喪に関して不当な条件をつけないこと
    ※社員の入会にある程度の条件をつけることは可能ですが、NPO法人の目的に照らして合理的なものでなければなりません。
    また社員の退会は自由でなければならず、これら社員の資格取得と喪失については定款に明示する必要があります。

 

活動に関する要件

NPO法人は不特定かつ多数のものの利益のために活動しています。
ですから次のような活動は認められません。

  1. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とすること。
  2. 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とすること。
  3. 特定の公職の候補者(候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とすること。

その他の事業とは

特定非営利活動法人は、特定非営利活動に係る事業に支障のない限り、当該特定非営利活動事業に係る事業以外の事業(これをその他の事業と言います。)を行うことができます。このその他の事業を行う場合に、収益が生じたときは、これを特定非営利活動事業に係る事業のために使用しなければなりません。

さらにその他の事業に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分して、特別会計として記帳していかなくてはなりません。

よくあるのが、特定非営利活動の継続のため、資金調達を目的とした事業や会員相互間の親交を図ることを目的とした事業がその他の事業として行われています。

特定非営利活動を主たる目的とすること

特定非営利活動とは、特定非営利活動促進法に規定する活動に該当し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。

具体的には次の17分野になります。

  1. 保健、医療または福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
  5. 環境の保全を図る活動
  6. 災害救援活動
  7. 地域安全活動
  8. 人権の擁護または平和の推進を図る活動
  9. 国際協力の活動
  10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  11. 子どもの健全育成を図る活動
  12. 情報化社会の発展を図る活動
  13. 科学技術の振興を図る活動
  14. 経済活動の活性化を図る活動
  15. 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
  16. 消費者の保護を図る活動
  17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動 (さらに…)

Q.無償の活動でないとダメなのですか?

A.NPO法人だからといって、サービスの対象者から対価を受け取ってはいけないわけではありません。

法律で言う「営利を目的をしないものであること。」とは、活動によって得た利益や資産を社員や役員など構成員に分配してはならないということを意味しています。例えば、株式会社の配当のようなものをいいます。NPO法人の場合、利益があっても構成員に分配することはできず、その利益はその法人の目的とする活動に充当しなければなりません。 (さらに…)

愛知のNPO法人設立認証申請提出先

  • 受付窓口(担当課)
    愛知県県民生活部 社会推進課 NPO・ボランティアグループ
    住 所 〒461-0016 愛知県名古屋市東区上竪杉町1 ウィルあいち2階(あいちNPO交流プラザ内)
    電 話 052-961-8100  FAX 052-961-2315
    U R L  https://aichi-npo.jp/
  • 受付曜日
    火・水・木・土・日(曜日により受付時間は変わります。)
  • 受付は予約制
    NPO法人設立認証申請やNPO法人設立後の定款変更の認証申請などの受付や相談は事前予約制です。

 

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