11月, 2011年

Q.実際の対象者が少数でも不特定多数要件に該当しますか?

A.対象者を特定して、その人だけを受け入れる目的として設立する場合は、難しいですが、「〇〇市に在住する高齢者」などは、実際に対象者が少数であったとしても、人が特定されている訳ではないので問題ありません。

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Q.会員だけのサービスは不特定多数の要件を満たしますか?

A.会員という特定の人のみを対象とすることは、NPO法人の法律の趣旨からして望ましいものではありません。ただし、その会員となるための金額(入会金や会費など)が加入者にさほど大きな負担でなく、また入会の方法もすぐに入会できるような簡単なものであれば、全体として不特定多数の趣旨が失われるものでなければ、大丈夫なこともあります。

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公益社団法人とNPO法人の違い

公益社団法人、公益財団法人は、設立された一般社団法人、一般財団法人を基礎として、公益認定法により、内閣総理大臣または都道府県知事による公益性の認定を受けた法人を言います。この公益性の判断については、公益認定基準に基づいて、民間有識者による委員会に諮問されます。

これに対してNPO法人は所轄庁がNPO法に定める認証要件に客観的に該当しているかどうかを判断し、それに該当した場合はNPO法人設立を認証され、その後登記をすることによrって法人格が付与されます。 (さらに…)

一般社団法人とNPO法人の違い

一般社団法人とNPO法人は、どちらも非営利の法人であることは共通しています。

もっとも大きな違いは、一般社団法人・財団法人は、その行う事業の公益性に関わらず、簡単に設立できることに対し、NPO法人は所轄庁の認証を得てから設立するという点です。

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一般的なNPO設立までの主な流れ

NPO法人設立の検討

愛知県では、事前にNPO法人設立申請に関する相談を事前予約制で受け付けていますので、ご利用されるとよいと思います。


 事前準備

・NPO法人設立認証申請に必要な情報を入手し、事前に準備をしていきます。
・NPO法人が設立されたら、事業を行うにあたって必要な許認可等を調べておきましょう。 (さらに…)

NPO法人設立の効果

今まで任意のボランティア団体として活動してきた任意団体が、特定非営利活動法人の法人格を取得すると次のようなメリットがあります。

・NPO法人設立のメリット

  1. 社会的信用が得られます。
  2. 会計書類など情報公開しなければならないので組織の基盤がしっかりします。
  3. 法人名で不動産登記、銀行口座、契約などもできます。

・NPO法人設立のデメリット

  1. NPO法人の運営や活動について情報公開しなければなりません。
  2. 県民税や市町村民税などの課税対象となるケースがあります。
  3. 法律に沿った法人運営をしなければなりません。
  4. 従業員を雇用する場合、社会保険や雇用保険などに加入しなければなりません。

NPO法人設立の認証について

NPO法人設立の認証については、特定非営利活動促進法に定められた設立要件に適合すると認められるときには、NPO法人設立認証しなければならないとされています。この確認方法も、実態調査ではなく書面審査によって行われることが原則となっています。

ですからNPO設立認証はそこまで難しいものではありません。
しかし、NPO設立認証がされたからといって、その団体の活動に「お墨付き」を与えられた訳ではなく、NPO法人の情報も公開されていく訳ですから、そのNPO法人が一般市民の方から信用されるよう、活動していかなければなりません。

Q.NPO法人の基本財産は必要ですか?

A.NPO法人設立の際に、NPO法人の基本財産を決めますが、これは0円でもかまいません。

またNPO設立認証、NPO設立登記についても手数料はかかりません。(住民票の取得費用程度で設立は可能です。)

Q.正規の簿記とはなんですか?

A.正確な会計帳簿を作成するための原則です。具体的には次の3つの内容が含まれています。

  1. 取引記録が客観的に証明可能な証拠によって作成されていること
  2. 記録計算が明瞭正確に行われ、かつ順序区分など体系的に整然と行われていること
  3. 取引記録の結果を総合することによって、簿記の目的に従い、企業の財政状況及び経営成績あるいは財産管理の状態などを明らかにする財務諸表が作成できること

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NPO法人の運営に関する要件

⑴ NPO法人の活動について

① 特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業を行ってはならない。
② 特定の政党のために利用してはならない。

⑵ NPO法人社員総会

① 通常総会は少なくとも毎年1回開催しなければなりません。
② 理事が必要と認めるときや総社員の5分の1以上から総会の請求があったとき(この定数は定款で増減できます。)は、臨時総会を開催することができます。
③ 法人の事務は、定款で理事等の役員に委任しているもの以外は、総会の決議に基づいて行います。

⑶ 財産目録の作成

① NPO法人は設立のときに、財産目録を作成し、主たる事務所に備え置かなければなりません。

⑷ NPO法人の会計について

① 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
② 財産も黒く、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
③ 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

⑸ NPO法人の監督等について

所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して報告を求めたり検査を実施したりすることがあり、場合によっては改善措置を命じられることもあります。この命令に違反した場合には、NPO法人設立認証を取り消されることもあります。
また、特定非営利活動促進法を違反した場合には罰則が適用されることがあります。

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