‘NPO法人設立情報’

縦覧期間が2週間に

平成28年より、今まで2ヶ月の縦覧期間が2週間に短縮されました。
これにより、申請してから2ヶ月半で認証されることになります。

縦覧期間が短縮となっても愛知県や名古屋市では、申請前の打ち合わせの予約が取りづらく、申請までに1ヶ月かかりますから、3ヶ月半でNPO法人が設立できることにはなりましたが、もう少し手続き自体を見なおして欲しいところです。

この縦覧期間短縮により、当事務所にNPO法人設立をご依頼いただきますと、書類を集めていただいてから約3ヶ月半でNPO法人が設立することができます。

NPO法人設立をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。

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愛知、岐阜、三重、静岡のNPO法人設立書式

愛知県と岐阜県、三重県、静岡県のNPO法人設立の書式のご案内です。
下記リンク先からダウンロードできますから、参照してください。

あいちNPO交流プラザ(愛知県)

岐阜県

三重県生活・文化部 男女共同参画・NPO室

その他の事業とは?

NPO法人のその他の事業とは、特定非営利活動に係る事業以外の事業のことを言います。

NPO法人は、特定非営利活動を主たる目的にする法人ですが、その事業以外にも、当該事業に支障のない限り、当該事業に充てるための修植木を目的とする収益事業を行うことができます。これがその他の事業のにも含まれ、さらに、この収益事業以外にも、例えば、特定非営利活動以外の公益的な事業や、会員間の相互扶助のための福利厚生、共済等の事業も含まれます。

その他の事業を行う場合は、それに該当する会計は特定非営利活動にかかる事業に関する会計から区分し、特別の会計として処理しなければなりません。
そして、その他の事業から得た収益は特定非営利活動に係る事業のために使用しなければなりません。

その他の事業を行う場合には、NPO法人の主たる目的である特定非営利活動に支障のないようにしなければなりませんのでご注意ください。

 

NPO法人の所轄庁

NPO法人の所轄庁は、主たる事務所の所在地で決まります。これは複数の事務所すべて同一都道府県内にあれば、そこの都道府県知事が所轄庁になります。
NPO法人の事務所を複数の都道府県の区域内に設置するときは、内閣総理大臣が所轄庁になります。

この主たる事務所の所在地とは、NPO法人の本店みたいなものです。
NPO法人の事務所の所在地には事業報告書など備え付けておかなければなりません。

NPO法人の名称

NPO法人の名称は、原則として自由に付けることができます。
一般的には事業の内容と一致しているか推測できる名称が多いですが、必ずしもそうでなければならない訳ではありません。
その名称には、特定非営利活動法人を前後に付けるのが一般的ですが、特に義務ではありません。

また、NPO法人の名称にはローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字、「&」「’」「,(コンマ)」「-(ハイフン)」「.(ピリオド)」「・(中点)」なども使用することができます。
ただし、「&」や「’」、「,」「-」「.」「・」などは字句を区切る際の符号として使用する場合に限り使用することができます。
「.」については、省略を表すものとして名称の末尾に使用することができます。 (さらに…)

外国人や未成年者、公務員、法人などの社員

NPO法人の社員には、法律上は制限されていません。
外国人であっても未成年者であっても、法人でも社員となることができます。
基本的に誰でも社員になることはできますが、未成年者であると社員になるには、法定代理人の同意が必要になります。

NPO法人の社員は、誰でもなれるので、設立するNPO法人の活動によっては一定の制限をした方がよい場合もあります。
その場合には、定款によって制限することになります。
その条件が不当な条件に該当しない限り認められますので、設立しようとするNPO法人の活動をよく考え、
社員の資格制限をしましょう。

宗教活動・政治活動等について

宗教活動や政治活動等については、それらの活動を「主たる目的」として行うことだけ制限されています。
つまり、主たる目的ではなく従たる目的として行われるのであれば問題ありません。
ただし、選挙活動等については、主たる目的として行われる場合だけでなく、従たる目的としても制限されています。

 

営利を目的としないこととは

特定非営利活動促進法にいう「営利を目的としないこと」とは、活動によって得た利益やNPO法人の解散時の残余財産を法人の構成員(社員や役員)に分配しないという意味です。
簡単に言うと株式会社のように、株の配当ができず、役員報酬も限られているということです。

NPO法人は、活動によって得た利益を次年度の事業のために使用されることになります。また解散時などは国や地方公共団体、公益法人などに帰属させる形となります。
よく勘違いされるのが、営利を目的としないというと、利益を得てはならないと言う意味でとらえられていることです。
営利を目的としないとはいっても収益を上げてはならないわけではなく、収益を上げることができれば、そのNPO法人の事業目的である特定非営利活動のために使用し、法人の構成員に分配してはならないということです。

公益社団法人とNPO法人の違い

公益社団法人、公益財団法人は、設立された一般社団法人、一般財団法人を基礎として、公益認定法により、内閣総理大臣または都道府県知事による公益性の認定を受けた法人を言います。この公益性の判断については、公益認定基準に基づいて、民間有識者による委員会に諮問されます。

これに対してNPO法人は所轄庁がNPO法に定める認証要件に客観的に該当しているかどうかを判断し、それに該当した場合はNPO法人設立を認証され、その後登記をすることによrって法人格が付与されます。 (さらに…)

一般社団法人とNPO法人の違い

一般社団法人とNPO法人は、どちらも非営利の法人であることは共通しています。

もっとも大きな違いは、一般社団法人・財団法人は、その行う事業の公益性に関わらず、簡単に設立できることに対し、NPO法人は所轄庁の認証を得てから設立するという点です。

(さらに…)

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