‘NPO法人設立Q&A’

Q.会員だけのサービスは不特定多数の要件を満たしますか?

A.会員という特定の人のみを対象とすることは、NPO法人の法律の趣旨からして望ましいものではありません。ただし、その会員となるための金額(入会金や会費など)が加入者にさほど大きな負担でなく、また入会の方法もすぐに入会できるような簡単なものであれば、全体として不特定多数の趣旨が失われるものでなければ、大丈夫なこともあります。

(さらに…)

Q.NPO法人の基本財産は必要ですか?

A.NPO法人設立の際に、NPO法人の基本財産を決めますが、これは0円でもかまいません。

またNPO設立認証、NPO設立登記についても手数料はかかりません。(住民票の取得費用程度で設立は可能です。)

Q.正規の簿記とはなんですか?

A.正確な会計帳簿を作成するための原則です。具体的には次の3つの内容が含まれています。

  1. 取引記録が客観的に証明可能な証拠によって作成されていること
  2. 記録計算が明瞭正確に行われ、かつ順序区分など体系的に整然と行われていること
  3. 取引記録の結果を総合することによって、簿記の目的に従い、企業の財政状況及び経営成績あるいは財産管理の状態などを明らかにする財務諸表が作成できること

(さらに…)

Q.外国人でもNPO法人の役員になることができますか?

A.NPO法人の役員になれない者は法律で定められています。その法律に関してはこちらで確認できます。それらに該当しなければ外国の方でも役員となることができます。
また未成年者でも役員となることはできますが、その未成年者が法律行為を行うためには法定代理人の同意が必要ですから、未成年者の役員は慎重に考えた方がよいでしょう。

Q.無償の活動でないとダメなのですか?

A.NPO法人だからといって、サービスの対象者から対価を受け取ってはいけないわけではありません。

法律で言う「営利を目的をしないものであること。」とは、活動によって得た利益や資産を社員や役員など構成員に分配してはならないということを意味しています。例えば、株式会社の配当のようなものをいいます。NPO法人の場合、利益があっても構成員に分配することはできず、その利益はその法人の目的とする活動に充当しなければなりません。 (さらに…)

Newer Entries »
Copyright(c) 2011 NPO法人設立専門事務所 ミライ行政書士法人 All Rights Reserved.