Q.社員の資格得喪についての不当な条件って?

A.特定非営利活動促進法では、社員の資格の得喪にかんして不当な条件を付してはなりません。これは、団体の民主的運営を保証するため、理事の恣意によって独善的な団体支配を招くことが無いようにという一般的配慮からと、「市民が行う自由な社会貢献活動」というNPO法人の特徴のひとつを具体化するための規定です。
簡単に言うと社員の加入脱退を自由にし、市民が参加しやすいようなNPO法人とすることです。しかし、NPO法人には活動目的があり、かつ、団体自治というものが存在する以上、社員の加入脱退についても、一定の条件をつけることは許されるものです。

不当な条件に該当するかどうかは、そのケースによって判断されます。
一般的に、団体の活動内容や事業内容との関係から、社会通念上、合理性が認められるかどうかから不当な条件かどうか判断されることになります。

NPO法人認証の状況を見る限りでは、この条件付加の定款規定について、不当性の幅が広げて考えられていますから、NPO法人であっても、その構成員の意思による団体自治がある以上、明らかに書面審査上、「不当」で合理性がないと認められるような場合を除いては、NPO法人の意向を尊重してNPO法人設立認証判断されることとなります。

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