営利を目的としないこととは

特定非営利活動促進法にいう「営利を目的としないこと」とは、活動によって得た利益やNPO法人の解散時の残余財産を法人の構成員(社員や役員)に分配しないという意味です。
簡単に言うと株式会社のように、株の配当ができず、役員報酬も限られているということです。

NPO法人は、活動によって得た利益を次年度の事業のために使用されることになります。また解散時などは国や地方公共団体、公益法人などに帰属させる形となります。
よく勘違いされるのが、営利を目的としないというと、利益を得てはならないと言う意味でとらえられていることです。
営利を目的としないとはいっても収益を上げてはならないわけではなく、収益を上げることができれば、そのNPO法人の事業目的である特定非営利活動のために使用し、法人の構成員に分配してはならないということです。

Copyright(c) 2011 NPO法人設立専門事務所 ミライ行政書士法人 All Rights Reserved.