その他の事業とは

特定非営利活動法人は、特定非営利活動に係る事業に支障のない限り、当該特定非営利活動事業に係る事業以外の事業(これをその他の事業と言います。)を行うことができます。このその他の事業を行う場合に、収益が生じたときは、これを特定非営利活動事業に係る事業のために使用しなければなりません。

さらにその他の事業に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分して、特別会計として記帳していかなくてはなりません。

よくあるのが、特定非営利活動の継続のため、資金調達を目的とした事業や会員相互間の親交を図ることを目的とした事業がその他の事業として行われています。

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