特定非営利活動を主たる目的とすること

特定非営利活動とは、特定非営利活動促進法に規定する活動に該当し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。

具体的には次の17分野になります。

  1. 保健、医療または福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
  5. 環境の保全を図る活動
  6. 災害救援活動
  7. 地域安全活動
  8. 人権の擁護または平和の推進を図る活動
  9. 国際協力の活動
  10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  11. 子どもの健全育成を図る活動
  12. 情報化社会の発展を図る活動
  13. 科学技術の振興を図る活動
  14. 経済活動の活性化を図る活動
  15. 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
  16. 消費者の保護を図る活動
  17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

※不特定かつ多数のものの利益とは、受益者が特定されてはならないことを意味します。つまり、「私益」(特定の個人や団体の利益)や「共益」(構成員相互の利益)を目的とする活動になりますので、特定非営利活動の対象とはなりません。例えば、同窓会や同好会などの活動は共益的な活動であるとみなされ、特定非営利活動には当たりません。
ただし、活動の現実的な受益者が、事柄の性質上限定されたり、結果として少数であったとしても、現実の目的が「社会全体の利益」と考えられるような場合は、この要件を満たすものと言えます。

特定非営利活動を主たる目的にしているかの判断

特定非営利活動を行うことを主たる目的としているかどうかの判断は、原則として申請者が所轄庁(愛知県でNPO法人を設立するなら愛知県)に提出する定款、設立趣旨書、事業計画書、収支予算書等の書類を審査し、判断されます。
例えば、法人が「その他の事業」を実施する場合、特定非営利活動に係る事業とその他の事業の実施に関する事業量(従事者、従事時間、事業費支出等)の割合が、原則として特定非営利活動事業に係る事業量がその他の事業に係る事業量よりも上回ることが必要となります。

 

Copyright(c) 2011 NPO法人設立専門事務所 ミライ行政書士法人 All Rights Reserved.