Q.そのNPO法人の役員がその職員も兼ねる場合について

A.NPO法人では、理事も実際に現場へ出て、職員とともに働くことがよくあります。
その場合、法律上、NPO法人の役員が受け取る役員報酬は限られていることから、よくこのようなご質問を受けます。

しかし、NPO法人との委任契約である役員と労務の提供である雇用契約とはまったく別のもので、理事が労働の対価として給料をもらっても問題はありません。
たとえ役員報酬をもらっていたとしても、特定非営利活動促進法に違反して、多くの報酬額を受け取っているとは判断されません。

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